弁護士の石井琢磨です。
平成23年9月30日に、クオークローンとプロミスに関する最高裁判決が出されました。
過払い金に関する判決です。
クオークローンからプロミスに契約を切り替えた際に過払い金も引き継ぐという内容です。
一時期、クオークローン(タンポート、ぷらっと)との間で取引をしていた方の中には、
プロミスに契約が切り替えられた方がいます。
この切り替え時に、形式的には、プロミスとの間で新しい契約をし、そこで借りたお金を
クオークローンに支払って完済、という扱いがされています。
形式上は、別契約。
これを別契約とすると、過去のクオークローン時代の過払い金は、プロミスではなく、
クオークローンに対して請求することになります。
しかし、実態は、グループ会社内の事情によっておこなわれたもの。
プロミスからの借入金も実際には交付されておらず、会計上の処理に過ぎません。
そのような事情や、クオークローンとプロミスの間の業務提携契約に債務引受条項があったことなどから、
クオークローン時代の取引で生じた過払い金も、プロミスとの新しい契約と一体として計算すべき
と判断したのが今回の判決です。
予想どおりの判決ですので、今後、この切り替え問題で争われることはなくなります。
プロミスとの取引をしていて過去にクオークローンとから切替があった方は、ぜひこの機会に
ご相談下さい。
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