弁護士の石井です。
相続では、相続人に最低限の財産をもらう権利が認められています。
これを遺留分と呼びます。
自分の財産をすべて第三者に渡す、寄付する、などという内容の遺言を残した場合、子供や配偶者は、最低限の遺留分をもらう権利を使えます。この場合、子供や配偶者は、遺留分の請求をすることで、一部だけ相続財産を取り返すことができます。
この遺留分の対象には、亡くなったときの相続財産だけではなく、生前の贈与も一部含まれます。
死亡する直前に、財産をすべて贈与してしまうと、もらえなかった相続人は、遺留分の請求をすることで、一部を取り返すことができます。
遺留分の対象となる生前贈与は、原則、死亡前の1年間にされたものです。
ただし、例外として、1年以上前のものでも、贈与した人&受けた人の双方が、遺留分をもらえる子供などに損害を加えることを知って贈与したものも含まれるとされています(民法1030条)。
さらに、特別受益の規定が準用されていますので、婚姻・養子縁組、若しくは生計の資本として受けた贈与も遺留分の対象になります。
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