後継ぎ遺贈型受益者連続信託と遺留分

弁護士の石井です。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託、という早口言葉みたいな制度について勉強しています。

遺言のシーンでは、今後、信託が使われる場面も増えるでしょう。

被相続人が、再婚していて後妻と先妻の子2名が被相続人となるようなケースがあります。
今の妻である後妻との間に子供がいない場合、家などの財産を後妻に残したいけれど、その後、後妻が死亡した場合、自分の子供ではなく、後妻の親族が相続してしまいます。

これを防ぐ目的で、遺言で第三者を受託者として家の所有権を移転、後妻に死亡時まで居住する権利を与えて、後妻が死亡した場合には、子供に所有権を与える(元本受益権)という信託を設定することが考えられます。

この場合、最後に所有権を与える子供が1名だとすると、もう1人の子供は、何ももらえない。
遺留分が侵害されている可能性があります。

遺留分とは、最低限もらえる相続分で、兄弟姉妹以外の配偶者、子、親などに認められる権利です。

この遺留分は遺言を知ってから1年以内に請求しないといけません。

通常、遺言では、財産を誰々にあげる、という書き方をするので、その遺言を知ってから1年。

じゃあ、後継ぎ遺贈型受益者連続信託のような場合、いつから遺留分の請求ができるのでしょうか。

この場合も、通常どおり、被相続人の死亡により遺留分の請求権は発生すると考えられています。
後妻が生きていても、まだ兄弟がすべての所有権を取得していなくても、被相続人の死亡時。

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