弁護士石井です。
誰も相続人がいないときに財産を管理する相続財産管理人。
この仕事で金融機関に財産調査をしているのですが、都市銀行・地方銀行の中で、みずほ銀行だけは、弁護士本人が窓口に行かなければならないそうで、時間を取られています。
みずほ銀行厚木支店って、いつも混んでいません?
宝くじ売り場があるからだろうか?
家庭裁判所から、この相続財産管理人に選ばれることが結構あります。
使われるシーンは、相続人が誰もいない(元々いない、全員相続放棄)ケースで
・一定の財産があって、債権者が回収したい
・一定の財産があって、亡くなった方と親しかったから、少しはもらいたい
・空き家など放置しておくと危ない財産があって見逃せない
あたりですかね。
法律上の配偶者や子などの相続人がいないとき、債務もなければ、財産は国に行くわけです。
しかし、その前に、内縁の配偶者や事実上の養子が、実態は夫婦や親子だったのだから、と主張して、一部を取得できる場合があります。
法的には、特別縁故者への分与と呼びます。
増税ばっかりする国に取られるくらいなら、その前にもらいたい、とお考えの方は検討してみてはいかがでしょうか。
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