弁護士石井です。
個人再生や自己破産、法人破産などでは、預金通帳の写しを裁判所に出します。
そのため、事前に、すべての預貯金通帳(ない場合は明細) をチェックすることになります。
事前に、「自分の名義の通帳はすべて」「残高が少なくても、 使っていなくても」持ってくるように依頼します。
チェック時にも、「これ以外に、
それなのに、後からチェックすると、どうもおかしい。
「あれ、今の給料の入金先はどこになるんです?」
「あー、○○信用金庫です」
「そ、その通帳は・・・」
「あー、それも必要なんですか?」
というやりとりが、年に何回かある気がします。
「すべて」「全部」って、
もうマイナンバーか何かで全部ひっぱってきて欲しい、
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