弁護士石井です。
今月・平成28年6月から、
刑事事件で刑の一部執行猶予制度が始まっています。
2年間すべて刑務所に行く実刑判決か、
一度も刑務所に行かずに社会に戻れる執行猶予判決がありました。
懲役2年の判決→2年間刑務所へ
懲役2年、執行猶予3年の判決→社会に戻り、
実刑判決の場合に、運用として仮釈放の話はありますが、
今回の刑の一部執行猶予は、
懲役2年、その一部である6月の執行を3年間猶予する
というような判決ができるものです。
この場合、6月部分は執行猶予なので、
1年6月刑務所に行き、釈放。その後、
3年間の猶予期間に問題を起こさなければ6月の部分は刑務所に行
弁護士会の立場としては、この制度は、
実刑が相当だと考えられた場合に、再犯を防止するために、
刑法上の要件は
第二十七条の二に規定されています。
次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合にお
いて、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、 再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、 相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、 その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に 禁錮以上の刑に処せられたことがない者
執行猶予中の人も対象になりますが、全部執行猶予中の人が、
刑法以外に、薬物法にも規定があります。
薬物の場合には、上記のような前科要件はありません。
そして、保護観察がつきます。
始まったばかりなので、どの程度の期間が猶予されるのか、
もともとが実刑判決の場合に、一部猶予され、
懲役2年の実刑→2年
懲役2年、6月を一部執行猶予3年→1年6月+3年
と、被告人の頭の中では、完全に自由になるまでの期間が、
もちろん、だからこそ、
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