自首の要件

弁護士石井です。

刑事事件の自首に関する相談を受けることがあります。

法律では、単に「自分がやりました」と言うだけでは自首にならない場合もあります。

自首が成立するための要件メモです。

●刑法42条1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

●要件


捜査機関に発覚前であること
 
 犯罪事実が捜査機関に知られているものの犯人が特定されていない場合も含まれます。


自己の犯罪事実を告げること

捜査機関の措置に委ねること 

 自己の訴追を含む処分を求める趣旨が含まれていることを要する(黙示的であっても)とされます。

自発的に行われること 

 捜査機関の取調べを受けて自白することは自首にはなりません。
 ただし、ある犯罪について取り調べをされている際に、捜査機関に発覚していない他の犯罪事実を申告することは自首に当たります。
 職務質問を受けた際に、犯罪事実を申告したケースでは、裁判例でも判断がわかれています。

参考文献

注釈刑法 第1巻(1条~72条) (有斐閣コンメンタール)

注釈刑法 第1巻(1条~72条) (有斐閣コンメンタール)

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