弁護士石井です。
消費者法ニュース109号に、ヤバすぎるスマホ広告の紹介がされていました。
消費生活専門相談員さんによる相談事例の紹介です。
女性が鍵をなくしてマンションに入れない!
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スマホ検索
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「鍵のトラブル、何でも引き受けます。開かない場合は無料」
という広告を出している業者に依頼
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業者来た
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業者「うわー、これ、最新式のドアですね。特殊システムですね・・・」
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業者の技術では、鍵をあけられず。
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「あらー、仕方ないですね。じゃあ、他の業者をあたりますね」
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業者「では、今回の料金はですね・・・」
「は?開かない場合は無料でしょ?」
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業者「開かない場合は無料ですが、ほら、ドアごと取り外せば、開くでしょ?」
・・・
「え? いやいやいや、ここ、賃貸だし。ドアを外すとかあり得ないし」
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業者「はあ!? ドアを外せば開くのに、それを拒否するのは、お客さんの都合だよね。じゃあ、出張費8000円を払ってね」
「え・・・そんな・・・」
業者「払ってもらわなきゃ、帰れませんね」
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家の前でやりとりするのも嫌なので、支払う。
この事例紹介は、ネット広告でも取消権規定をつくろう、という趣旨の記事だったのですが、業者の主張するロジックが凄すぎて、他の内容はさっぱり頭に入ってきませんでした。
「ドアを外せば、開くでしょ?」
すごい切り返しですね。この主張をどれだけ通しているんでしょう。
現実的な対応としては、鍵の施錠の広告を出している業者が、ドアを外すなんてことはあり得ず、詐欺や不退去だとでも訴えて警察対応にして、その場をしのぎ、民事の支払義務の問題は、後日争うという方法でしょうか。
「ドアを外せば、開くでしょ?」
個人的には、この主張を法廷でしてみてもらいたい気もします。
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