弁護士石井です。
消費者法ニュース110号に自動車販売店による大規模詐欺事件の紹介がされていました。
滋賀県の中古車販売会社の事例です。
代表者らは、従来からの顧客や知人に対して、 高級車の車両売買を装って「支払はこちらでするので、 迷惑はかけない」等と述べ、あるいは名義を冒用して、 信販会社との間で形式的に個別クレジット契約の名義人にさせるな どの行為を繰り返していたそうです。
車を買ったことになるので、
信販会社→販売店に代金分のお金が入る。
信販会社→販売店に代金分のお金が入る。
信販会社→顧客への代金請求、最初のうちは販売店が肩代わり。
その後、販売店が逃げたり、倒産したり。
その後、販売店が逃げたり、倒産したり。
信販会社→顧客の残債務が請求される
という構造です。
紹介されている事件では、被害者と信販会社との間で訴訟が係属しているようです。この手口、ものすごくどこかで聞いた気がします。
振り返ってみると、このような会社の破産管財人になって、
記事によると、全国各地で同種事件が起きているとか。
私のケースでは、会社側の管財人だったので、
自動車屋さんなどから頼まれても、名義貸しちゃダメ、絶対。
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