控訴・上告の提出期限

こんにちは、スタッフcatネコですにゃ

 

今日は、上告受理申立の提出をしたのですが、

控訴や上告をする場合、その提出期限に制限がありますので、

今日はその期限について、書き留めておこうと思います。

 

ちなみに、上告受理申立の手続きについては下記を参考にしてくださいね。

四つ葉裁判所HP Q&A

 

上記のQ&AのQ2の中に、提出期限についての下記のような記載があります。

『判決正本を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に,書面が裁判所に届くことが必要です』

 

判決正本を受け取った日は、その郵便を受領した日です。

今回のケースの場合、それが9月1日(月曜日)でした。

そうすると、判決正本を受け取った日の翌日は9月2日。

9月2日から起算して2週間後以内、というのは、9月2日(火曜日)を含め14日以内、

つまり、9月15日(月曜日)までという数え方になります。

月曜日に送達を受ければ、2週間後の月曜日までに裁判所に届かなければいけないということですね。

 

さて。

そして、当事務所の場合、訴状等の大事な書類は、

配達の際に、受領印がもらえるレターパック510を使っています。

 

今日、12日に発送しても、月曜日が祝日なので、

裁判所が受け取るのは16日…

 

え?

期限、過ぎちゃう???

 

と思ったのですが、調べてみたところ、

2週間の期間の最終日については、民事訴訟法95条3項の規定があるそうで。

鉛筆『期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、

1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、

期間は、その翌日に満了する。』
良かった~。セーフウィンク2

と言う訳で、おそらく、無事に受け取っていただけそうです。

 

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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