弁護士石井です。
法テラス利用案件でちょっと失敗しましたので御報告。
生活保護の人の自己破産ケース。
生活保護の場合、法テラスを利用すると、官報予納金も法テラスで立て替えてくれます。
最初の決定で10584円の官報費用も法テラスで立替決定が出され、弁護士宛に支払われました。
これを使って自己破産の申立をしたところ、裁判所において、調査が必要ということで、管財事件とされました。
官報費用は、
・同時廃止手続 → 10584円
・管財事件 → 13834円
法テラスに不足額3250円の申請をしたところ、これを立て替えて支払うという決定が出されました。
決定が出されたので、裁判所に予納し、破産手続開始決定が出されました。
そこで、本人死亡。
法テラスは、本人が死亡したので、援助は打ち切り。予納金の差額3250円は立て替えないこととするという決定を出しました。
弁護士側では、決定が出たので、まず支払われるだろうと考え、裁判所に払ってしまったのですが、法テラスからは立て替えられないこととなりました。
3250円の自己負担・・・
法テラスに問い合わせたところ、「本人が死亡したのでムリです」という理由。
だとすると、
自己破産の契約書を交わして受任通知を発送したのに、
その後、費用の立替払いがされる前に
本人が死亡したら、
1円も出ないのか、と質問したところ、その場合には、審査によって一部立替がされると思うとのことでした。
もし、1円も出ないのであれば、法テラス利用案件では、委任契約のみならず、法テラスからの入金を待ってから受任通知を発送しないといけないと考えての質問でしたが、こちらは救済されるようです。
だとすると、「本人が死亡したので」というのは理由としておかしいわけですね。うーん。
どうも、裁判所の手続を早く進めようと考えると、裏目に出て失敗してしまう傾向があります。
とりあえず、同じような悲劇を繰り返さないためにも、法テラスの決定はタダの紙切れ、現金を回収してナンボじゃ、それまで予納するな、と心に刻んでおきます。
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