弁護士石井です。
平成27年12月16日に、女性の再婚禁止期間を6か月とする民法の規定が憲法違反であるとの最高裁判決が出されました。
判決文は、裁判所サイトにアップされています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf
民法733条1項
「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 」
全面的な憲法違反ではなく、禁止期間が100日を超える部分について、憲法違反という判断です。
生まれた子について、父親の推定規定が、婚姻解消から300日、婚姻成立から200日とされているので、100日おけば推定規定が重複しないで済むから十分という理由です。
現在の技術であれば、そもそも100日なんて待たなくても、DNA鑑定できるんじゃ、とも思いますが、判決文では、鑑定などをするまでの間、誰の子か分からず不安定だから、100日は仕方がない、という趣旨の記載があります。
まあ、とりあえず一歩前進ですね。
この判決を受けて、法務省は、各市町村に100日たっていれば、婚姻届を受理するよう通知。
離婚後100日過ぎていれば婚姻届受理 判決受け、法務省が全国に通知
女性は離婚後6カ月間、再婚できないとする規定をめぐる訴訟で、「100日を超える部分は違憲」とした最高裁大法廷の判決を受け、岩城光英法相は16日、「厳粛に受け…
法改正への動きもあるようです。
早いですね。
事前に最高裁の判決を予測していたのでしょう。
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