弁護士石井です。
2回目の自己破産をするしかない、という人が結構出てきています。
私たちの法律事務所でも、2回目の自己破産の依頼を何件も受けています。
破産法では、前回の免責許可決定を受けてから、7年以内の申立について、免責の不許可事由としています。
つまり、7年以内に、2回目の申立をする場合、
原則として不許可、
裁判所の裁量での許可を狙うことになります。
7年が過ぎている場合には、そもそも不許可事由にはあてはまらないことになります。
もちろん、自己破産の説明時には、1回だけのチャンスだと説明されているのですが、借金ができてしまうと、ついそちらに頼ってしまう人もいます。
生きるためにやむなく、という人もいます。
2回目となると、裁判所も慎重に判断しないと考えるのでしょう。
神奈川県厚木市や平塚市などにお住まいの方は、横浜地裁小田原支部が管轄になります。現在、この裁判所では、財産がない人の破産手続(同時廃止)では、原則として、裁判官面接をしていません。裁判所に行かずに破産手続が終わる運用がされています。
しかし、先日、2回目の自己破産、7年過ぎている方の申立をしたところ、例外的に裁判官面接をすることとされました。
過去の破産の理由、今回の理由、繰り返さないようにするための対策などの話が個別にされました。
自己破産をするのは望ましいことではないですが、貸してくれる業者があると、ついそちらに頼ってしまう。
話を聞いていき、今の雇用情勢をあわせて考えると、仕方ないと感じてしまう人たちも多いです。これからもっと増えそうな予感もします。
ちなみに、7年以内での申立という場合でも、裁量により許可されることはあります。どのあたりが許可と不許可の境界線なのか、専門誌などでも情報収集をしています。
また、破産は難しい場合でも、他に解決方法が見つかることは多いです。
悩んでいる方は、早めに相談してみてください。
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