破産管財人研修

弁護士石井です。

先日、横浜弁護士会の倒産法研究会の破産管財人研修に行ってきました。

破産手続には、簡単な手続と複雑な手続があります。
簡単な手続は、同時廃止と呼ばれ、財産がない個人の方の手続として一般的に使われます。
これに対して、一定額以上の財産があったり法人の破産手続として使われる複雑な手続は、管財手続。

こちらの場合、破産管財人という財産を管理する人が裁判所から選ばれます。

破産管財人に選ばれるのは、ほとんどが弁護士で、私もよく選ばれます。

神奈川県での管財事件の運用が若干変わったので、それを学ぶために研修に参加してきました。

破産管財人の立場からの研修内容でしたが、これを学ぶことは、
破産の申立をする際にも参考になります。

どのような運用をしているのかを知ることによって、相談者の方の利益を最大にすることができます。
今回の研修で、私は少なくとも相談者にいくつかのメリットを与えられる気づきを得られました。

破産管財手続は、各地の裁判所で微妙に運用が変わっています。

このような事件の場合、その地域の運用を知る弁護士に事件を依頼するかどうかで、結果が変わることもありますので、気をつけてください。

地元、というのは、運用を知るかどうかの一つのパラメータになります。(あくまで一つの、です)

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