弁護士石井です。
最高裁平成27年3月4日判決の紹介です。
遺族補償年金と損益相殺についてです。
損益相殺は、損害賠償請求をする側が、何か受け取っていると、その分、減るというものです。
たとえば、交通事故による損害賠償請求をする際に、自賠責保険から保険金をもらっていると、その分、請求額が減ります(何が減るのか計算方法はいくつかあります)。
今回の最高裁判例は、被害者死亡事案で、労災による遺族補償年金が支給された際に、その分、損害賠償請求額がいくら減るのか争われたケースです。
結論としては、今回の判決では、遺族補償年金は、遅延損害金ではなく、不法行為時の消極損害の元本から控除される扱いとされました。
最判平成16年12月20日では、減額される場合の計算方法として元本ではなく、遅延損害金から充当するとされていましたが、これが変更されたものです。
元本か遅延損害金か、どちらに充当するかは、けっこう大きな問題です。
今回の最判は、遅延損害金からの充当を否定したので、請求する側からすれば、金額が減る問題となります。
「遺族補償年金は,労働者の死亡による遺族の被扶養利益の喪失の填補を目的とする保険給付であり,その目的に従い,法令に基づき,定められた額が定められた 時期に定期的に支給されるものとされているが(労災保険法9条3項,16条の3第1項参照),これは,遺族の被扶養利益の喪失が現実化する都度ないし現実 化するのに対応して,その支給を行うことを制度上予定しているものと解されるのであって,制度の趣旨に沿った支給がされる限り,その支給分については当該 遺族に被扶養利益の喪失が生じなかったとみることが相当である。そして,上記の支給に係る損害が被害者の逸失利益等の消極損害と同性質であり,かつ,相互 補完性を有することは,上記のとおりである。
上述した損害の算定の在り方と上記のような遺族補償年金の給付の意義等に照らせば,不法行為により死亡した被害者の相続人が遺族補償年金の支給を受け, 又は支給を受けることが確定することにより,上記相続人が喪失した被扶養利益が填補されたこととなる場合には,その限度で,被害者の逸失利益等の消極損害 は現実にはないものと評価できる。
以上によれば,被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けること が確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その填補の対象となる損害は不法行為の時に填補 されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが公平の見地からみて相当であるというべきである」
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