刑事弁護人の示談後のコメント問題

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弁護士石井です。

芸能人の示談成立後の弁護人コメントが色々と騒がれていますね。

弁護士業界からも続々と疑問の声が上がっているようです。

刑事弁護については、被疑者側の視点、被害者側の視点で完全に対立する構造ですので、意見が出やすいのでしょうね。

 

ただ、的外れじゃないの?と感じる批判も目立っていたので、ちょっとだけ指摘しておきます。

 

まず、そこらじゅうで紹介されている弁護人コメント。

今回、高畑裕太さんが不起訴・釈放となりました。

これには、被害者とされた女性との示談成立が考慮されたことは事実と思います。しかし、ご存じの通り、強姦致傷罪は被害者の告訴がなくても起訴でき る重大犯罪であり、悪質性が低いとか、犯罪の成立が疑わしいなどの事情がない限り、起訴は免れません。お金を払ば勘弁してもらえるなどという簡単なもので はありません。一般論として、当初は、合意のもとに性行為が始まっても、強姦になる場合があります。すなわち、途中で、女性の方が拒否した場合に、その後の態様によっては強姦罪になる場合もあります。

このような場合には男性の方に女性の拒否の意思が伝わったかどうかという問題があります。伝わっていなければ敵意がないので犯罪にはなりません。 もっともこのようなタイプではなく当初から脅迫や暴力を用いて女性が抵抗できない状態にして無理やり性行為を行うタイプの事件がありこれは明らかに強姦罪 が成立します。違法性の顕著な悪質な強姦罪と言えます。

私どもは高畑裕太さんの話は繰り返し聞いていますが、他の関係者の話を聞くことはできませんでしたので、事実関係を解明することはできておりません。

しかしながら知りえた事実関係に照らせば、高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた可能性が高く、少なくとも逮捕時報道にあるような電話で 「部屋に歯ブラシを持ってきて」と呼びつけていきなり引きずり込んだなどという事実はなかったと考えております。つまり、先ほど述べたような、違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に、起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件であります。以上のこともあり、不起訴という結論に 至ったと考えております。

 

批判1 「示談したのに無罪主張?」

示談しているのに、無罪の主張をするのは、矛盾ではないかと批判されている人がいます。

でも、これはよくあることです。

刑事の犯罪は成立しないけど、民事の不法行為にはなるよね、って場合には、示談することも多いです。

その場合、対象行為を、犯罪が成立させるような記載にはしないですね。

「強姦致傷罪について示談する」というような犯罪成立を認める記載はせず、日時とか場所とかで特定して、その日の行為について示談、みたいな曖昧な書き方にします。

 

※参考文献
プロ弁護士の「心理戦」で人を動かす35の方法
プロ弁護士の「心理戦」で人を動かす35の方法

143ページ。

 

 

批判2 合意があると思っていれば悪質ではないのか

コメントの「違法性の顕著な悪質な事件ではなかった」という点を抜き出す報道が目立っています。

頭の中でそう思ってれば悪質じゃない、なんて論理はおかしい!
それでも弁護士か!

とか批判している人。

ちゃんと読みましょう。

先ほど述べたような、違法性の顕著な悪質な事件ではなかった」

「先ほど述べたような」と書いてあります。

そこを探しましょう。

国語のテストみたいですね。

コメントを上に戻って読むと

「もっともこのようなタイプではなく当初から脅迫や暴力を用いて女性が抵抗できない状態にして無理やり性行為を行うタイプの事件がありこれは明らかに強姦罪 が成立します。違法性の顕著な悪質な強姦罪と言えます。」

ありました。「違法性の顕著な悪質な罪」が。

その内容は、直前に書かれていますね。

「当初から脅迫や暴力を用いて女性が抵抗できない状態にして無理やり性行為を行うタイプの事件」

この文章での、

違法性の顕著な悪質な事件

とは、

当初から脅迫や暴力を用いて女性が抵抗できない状態にして無理やり性行為を行うタイプの事件

なのです。そう定義づけているわけです。

 

で、今回は、このタイプの事件ではないと主張しているのです。

世間が思う悪質性とか、あなたが思う悪質かどうかなんてものは、どっちでも良いのです。自分が定義した狭い範囲には含まれない、と言う文章です。

当初から脅迫や暴力を用いて女性が抵抗できない状態にして無理やり性行為を行うタイプの事件ではなかった、と主張しているに過ぎないのです。論理的には。

「頭の中でそう思ってれば悪質じゃない、なんて論理はおかしい!」という批判は、この文章の論理に騙されてしまった批判です。

「そんなことは言っていない」と反論され、議論が噛み合わなくなるのです。

 

法律家は、こういう定義の操り方をするんですね。

 

批判するなら、この定義の仕方から入らないといけないのではないでしょうか。

ただ、悪質かどうかって、相対的な評価言葉ですからね。

 

※参考文献

プロ弁護士の「心理戦」で人を動かす35の方法
プロ弁護士の「心理戦」で人を動かす35の方法

177ページ
めんどうな人を サラリとかわし テキトーにつき合う 55の方法
めんどうな人を サラリとかわし テキトーにつき合う 55の方法

85ページ

 

批判3 示談成立後に、こんなコメントを出すのはいかがなものか

一般の人の刑事弁護人ならやらないと思いますが、芸能人ですからね。

社会復帰のために、コメントを出すこともあり得るんじゃないかと思います。

まあ、今のところ、逆効果になっているような印象を受けますが、反応なんて出してみないと分からないところもありますから。

 

 

別に、このコメントを擁護するわけではありませんが、的外れだと感じた批判が目立っていたので、指摘しておきます。

 

 
厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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