弁護士石井です。
数ヶ月前から、横浜地方裁判所の自己破産事件の運用が変わっています。
自己破産で借金の支払義務をなくすための免責制度。その面接の運用です。
免責審尋では、今まで集団面接だったのが、一応、個別面接という形となりました。
ただ、集団で集合、説明を受け、順番に呼ばれて1人ずつ若干だけ裁判官から話がされるという形です。
これが16時から始まります。
ただ、破産の決定を出す段階で、問題があると考えられてしまうは、最初から個別審尋の時間帯に呼び出されます。
こちらは、16時30分から始まります。
今回、運用変更後、初めて個別審尋の事件を担当しました。
まあ、審尋の内容としては、今までと変わらないですかね。
他にも呼び出されている人がいて、この日は4名でした。
他の人の打ち合わせ内容を聞いていると、
・浪費がひどい
・換金行為が多い
みたいな人が多い印象を受けました。
浪費、ギャンブル、詐欺類似行為など免責不許可事由があって、免責調査型の管財事件にするか悩むけど、予納金が短期間に準備できない、みたいな人だと、こちらの個別に回されるのだろうと思います。
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