弁護士石井です。
横浜地方裁判所の同時廃止係から、申立時の注意点を渡されました。
支払い停止後に受け取ったボーナスの使い道の説明が必要だとか、家計の数字を合わせよとか、自営業者で営業継続中や法人代表者だと管財事件という話がされているものです。
ただ、初めて聞いた話が。
支払い停止から申立までに6か月を超えている場合には、どのような事情か説明せよ、その間に家計の余剰で財産が形成できなかった理由について説明せよ
とのことです。
費用が分割払いだと、申立まで6か月かかってしまうことも多いのですが、色々と説明が必要になります。
今まで1年以上経っている場合には、説明を求められることがありましたが、6か月に短縮された文書が交付されるに至りました。
自己破産では、必要書類の準備を速やかにしていただき、この期間中に申立まで進めたいところです。
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