弁護士石井です。
システム開発紛争ハンドブックという本を読みました。
システム開発補助に関して裁判になるケースも多いです。
発注者と開発者との争いになりますが、裁判を起こされた側から反訴されることも多いです。
開発者が訴えたら、発注者から訴えられ返すという構造。
システム開発の契約に関しては準委任契約と請負契約の性質がありますので、これらのどちら側に重きを置くのかによって争点に関する判断が変わることも多いです。
この紛争で、多いのは、そもそも契約が成立しているのか、その中身の争点。
ポイントとしては、契約書があるかどうか、捺印がされているかどうか、契約の目的や作業内容が明確かどうか、作業が有償と認識してるかどうかなどが裁判例ではポイントになります。
建物工事の請負のように、追加契約が問題になることもあります。
契約の成立に関しては、議事録を作っておくほうが双方にとって良いといえるでしょう。
契約に絡んだ損害賠償の話では、ベンダーにもプロジェクトマネジメント義務があり、ユーザにも協力義務が認められます。
また、契約の解除が争点になるケースもありますが、連動解除ができるのかとか、どの程度の範囲が解除できるのかってところで争われたりします。
仕事が完成してるかどうかも争われたしますが、当初の予定から最後の工程まで終わってるかどうかが問題になったりすることも多いです。
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