家事事件手続法のポイント

弁護士石井です。

先日、家事事件手続法の研修を受けました。

横浜弁護士会の本部(横浜)でおこなわれた研修ですが、支部に衛星中継されるということで、
小田原にある支部で受けてきました。

音が飛ぶシーンもあり聞きにくい箇所もありましたが、概ね内容はわかりました。
小田原での用事があったので、ついでに受講できて便利でした。

家事事件手続法は、平成25年1月に施行される予定。
それ以降の家事手続は、この法律に従うことになる、非常に重要な法律です。

変わるポイントとして、電話・テレビ会議が可能になるという点があります(54条)。

私が受けた研修のように、調停や審判期日に、遠くの裁判所まで行けない、という事態があります。
そんなときには、遠方の裁判所まで行かずに電話やテレビ会議で参加できる可能性ができ便利な制度です。

インフラができれば非常に使える内容でしょう。

研修で特に強調されていたポイントは次のとおり。

・調停記録の謄写が原則認められるため、調停に出した資料は相手に渡ると考える。

・受諾調停が遺産分割以外にも可能に(離婚・離縁は適用除外)。書面で同意することで、調停が成立させられます。

・成年後見申立後、取り下げには家裁の許可が必要。

・子どもの立場が強化されている。手続代理人制度、意思確認制度。

微妙に用語が変わっているので、書式の変更も必要です。

法律上の内容変更をふまえて、実際の運用がどう変わっていくのか注視していきます。

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