幸福追求権(憲法13条)

弁護士の香崎です。

我が国の憲法では、13条で、国民の「幸福追求に対する権利」について、「立法その他
の国政の上で、最大の尊重を必要とする」ものであるとしています。(但し、全く無制限
の尊重ではありませんが)

しかし、「幸福」って、何でしょう。

非常に大きな問題です。

中国の古いことわざで、そのヒントになるものがあります。

いわく、

「1日幸せになりたかったら酒を飲め。 
3日幸せになりたかったら結婚しろ。 
 一生幸せになりたかったら釣りを覚えろ。」

ううむ、非常に含蓄に富んでいて、唸ります。

これについて語り出したら長くなりそうなので、今日は一言だけ。私は、幸せになるに
は、「これをやっていたら幸せ」「これさえあれば幸せ」というものを一つ持っていれ
ばよいのではないかと思っています。何から何まで幸せな人生なんてものは無理だし、
本当にそんなのがあったら気味が悪いです。ひとときでも幸せを感じられる趣味とかが
あれば、それで十分だと思っています。その趣味の一つとして、釣りがあるのではない
かと。何に幸せを感じるかは本当に人それぞれだと思いますが、自分にとっての「釣り」

を見つけることです。

一方、好きな異性と結婚したら一生幸せかといったら、それは3日間程度のことと思っ
た方が、多分間違いない。テレビドラマで、好きな女性に向かって「君のことを一生幸
せにする」などと言っている男を見ると「何て軽はずみなことをいうんだ、この世間知
らずのバカ者が」という思いを抱かずにはいられない。(←この身も蓋もない言い方

に苦情が殺到しないことを祈るばかり)

ちなみに、田中弁護士は既に釣りを趣味としています。一生幸せです。素晴らしい。

以上、憲法13条の講義でした。

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