弁護士石井です。
弁護士会の倒産法研究会の研修に出てきました。
研修内容は、早速事務所内で共有しています。
テーマは、自己破産時の自由財産拡張。
自己破産は、財産を処分して債権者に分配し、残りの借金をなくす制度。
ただ、法律上は、差し押さえすら禁止されている財産があり、これは処分の対象外、破産者が自由に使って良いとされています。
また、実務上は、少額の財産については、処分するのが大変なので、事実上、自由に使って良いとされています。
例えば、
解約しても20万円に満たない保険、
一定期間が過ぎた自動車などです。
今回の研修では、この自由に使って良い財産の範囲を、今までの運用よりも広げて良いのではないかという話がされました。
この運用って、実は裁判所ごとに違ったりするので、専門書の内容がその地域の裁判所で通じないことがあります。その地域の実情を知っているかどうかがポイントになったりするのです。
研修では、多くのケースごとに、パネラー8人の弁護士が、
○自由に使って良い
×処分すべき
という意見を出すという形式で行われ、
どんなケースで全弁護士がダメだと言うのか、意見が割れるのか、感覚を磨くことができました。
破産をするということは、債権者への返済をしないということで、財産を処分しなければならないのは原則ではあります。
ただ、破産しても、その後の生活はあります。それを守ることも大事です。
破産は生活を立て直すための制度ですから。
みなさんの破産後の生活を守るため、財産を守るために、裁判所に対して、どのような主張をすれば効果的なのか、また一つ武器を身につけることができました。
財産を守りたいからと言って、素人判断で動いてしまうと、致命的になることもあります。
ちゃんとした専門家の意見を聞いて進めるようにしてください。
ご相談は無料ですので遠慮なく。
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