覚せい剤事件の保釈

弁護士石井です。

覚せい剤などの薬物事件の刑事弁護を引き受けた際、保釈請求も依頼されることがあります。

保釈は、起訴された後に、保釈金をあずけて一時的に釈放してもらう制度です。
裁判を欠席すると保釈金は持って行かれてしまいます。

覚せい剤事件でも保釈請求は可能ですが、統計上、全体の保釈率より覚せい剤事件の保釈率は低くなっています。

覚せい剤事件の場合、再犯率が高いので、保釈請求自体を断念しているケースもあるでしょう。

また、執行猶予期間中の再犯や、仮釈放中の再犯だったりすると、保釈は非常に認められにくい運用となっています。

しかし、再犯者や営利がらみの事件でも、保釈が認められるケースはあります。

保釈を希望する場合には、しっかりと弁護人にその意思を伝えましょう。

保釈金は、150万~250万円程度のことが多いですが、なかには、600万、1000万円ということもあるそうです。
保釈金が高額になるケースは、被告人の収入が多かったり、前刑直後で実刑判決が見込まれるものの、身辺整理の必要性などから保釈が認められたりするケースのことが多いです。

保釈について検討している方は、当事務所の刑事弁護サイト
も見てみてください。

薬物事件の保釈については、こちらの本などが参考になります。

もう一歩踏み込んだ薬物事件の弁護術 (GENJIN刑事弁護シリーズ15)

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