遺留分の事前放棄

弁護士の石井です。

遺留分を侵害してしまう遺言などを作ろうとするとき、
「子供たちに遺留分を放棄してもらえばいいんじゃないか?」
という相談を受けることがあります。

まだ相続が発生していない段階(生前)で、遺留分を放棄してもらうには、
家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

勝手に放棄することを認めると、強要する事件が発生しちゃいそうだからですね。

この家庭裁判所に対する遺留分放棄の許可申請は、年間1000~1800件程度あります。

申請された事件のうち、約9割が認められているそうです。

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