事務スタッフ、black dogです
寒い日々が続きますね
私の冬の強い味方は、背中の○○○です。
答えは、興味ないかもしれませんが、文末に書こうと思います
新しい年が始まり、早くいろいろなことにけじめをつけたいと思う方が多いのか、冬休みあけということもあるのか、相談のご予約を多数頂いており、すぐにご相談ということが難しい状況になりました
ありがとうございます
お電話をくださるお客様によりますと、
『方角が良かったんです。』
『噂でもきいたことがある気がするんです。』
『ホームページで先生の顔相をみて、よかったの。』
など、相模川法律事務所をお選びくださる基準は様々なようでございまして、隠しておりますが、ときどきこっそり驚くこともあったりするのです
さて、今日は朝日新聞に掲載されていた、「ギャンブル依存症の闇」から気になった内容について書こうと思います。
俗に言うギャンブル依存ですが、正確には病的賭博と呼ぶそうです
世界保健機関が国際疾病分類で精神疾患のひとつと定めており、薬物依存などと同じように、医療機関でのリハビリやプロのもとでの治療が必要、とあります。
ギャンブル依存については、なんでやめられないのだろうと思うことがあっても、基本的に自覚がなく、病気であると認めようとはしないそうです。
取材を受けた40代男性の例では、最初に何気なく始めたパチンコで当たりを出したところから始まります。
金銭面では、給与では足りず、消費者金融から借りる、時間については嘘をついて仕事を休んでしまう、辞職に追い込まれ、再就職するも給与明細で金額を見ると、すぐにパチンコに繋がってしまう・・・。
北海道の精神保健福祉センターで集団治療に参加した23人のうち、
7人 自己退職
5人 離婚
4人 自己破産
4人 家出・失踪。
センター長は「手厚い法的支援が必要」と述べています
最初に挙げた男性の場合、ギャンブルで出来た借金が3000万円、お父さんの退職金で返済、残った1500万円に関しては自己破産とありました。
(事務員なので、このとき提出した報告書の中身に興味をもつところではありますが)
自己破産では、法的な力で借金を支払わなくて済むようにする手続きをふみますが、免責不許可事由があります。
例えば、ギャンブルをしていたりすると、それが原因で出来た借金なら、それは許可できないと裁判所からいわれてしまうよ、ということになります。
でも、今まではギャンブルをしていたけれど、ギャンブルをやめて、自己破産後に、新たにやり直していきたいという志をもったお客さまは沢山?いらっしゃいます。
ですので、諦めずに、弁護士の先生にご相談頂きたいと思います。
借金の問題は、デリケートで深刻な問題だと日々察しておりますが、法的な解決に向けるのであれば弁護士の先生が無料でご相談を承ります
せっかく新しい1年が始まったので、ご相談を希望される方はお早目にお電話くださいね
自己破産につきましては、相模川法律事務所の専用サイト
があり、分かりやすいFAQもございますのでどうぞご覧ください。
コメント