弁護士石井です。
うちの事務所では、弁護士会を通した書籍案内とかDMから法律書籍を購入することが結構あります。
新日本法規から出ているこちらも、DM経由で購入したもの。
いろいろな類型の事件について、よく必要とされる証拠類がまとまっているのと、その入手先が書かれているので、モレがないかどうかチェックするのに良い本です。
この本の、離婚調停・訴訟の「必要な証拠と入手方法」という箇所で、不貞行為がある場合の証拠として、
「興信所等の調査報告書」や「写真、録音テープ等」の入手先として「依頼者または興信所等」という記載がされていました。
不貞行為の訴訟では、興信所を使うのがスタンダードになってきているのでしょうか。
うちの事務所で不貞行為に関する相談を受ける場合、相談時に興信所の資料を持ってくるようなケースを除いて、積極的に興信所を使うことを勧めてはいません。
なぜなら、費用倒れになる可能性があるからです。
興信所の費用が、慰謝料を上回ってしまうことも多いです。
もちろん、慰謝料額の方が高くなることもありますが、請求相手にお金がない場合には、現実に回収できないリスクも出てきます。
うちの事務所で不貞行為に関する事件を扱う多くの場合、興信所の証拠はなく、メールやその他の状況証拠をもとに請求しています。
そのような事件で、仮に興信所の報告書・写真があったと仮定した場合、かけた費用分だけ回収額に上乗せできるかというと、疑問です。
リーズナブルな調査会社があれば別ですが、必ずしも法律相談前に調査会社に依頼をしなければならない、ということはありません。
誤解があるといけないので、記載させていただきました。
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