弁護士石井です。
離婚に伴う財産分与の基準時について質問を受けることがあります。
別居→調停などの手続
という流れで進んだ場合で、別居から調停までにかなりの期間が経過している場合、
わける財産っていつの時点の金額?
という質問です。
別居時にあった預金残高が大幅に変動した、
保険の解約返戻金額が大幅に増えた
などの場合に、別居時を基準にするか?調停などで離婚が成立する時点を基準にするかで、受け取る金額が変わってきます。
東京家裁における実務では、何の財産を分けるか?という問題と、その財産をいくらと評価するか?という問題に分けて考えています。
何の財産を分けるか?という点については、別居時の財産を基準にする。
預貯金・住宅ローン等の負債については別居時の残高によります。
生命保険、学資保険の解約返戻金額も、別居時を基準としています。
これに対して、分ける財産の評価については、審理の最終時点とされています。
不動産の評価や株式の評価は審理の最終時点の評価額を基準とします。
別居後に売却をしている場合には、実際の売却額が基準になります。
参考文献
コメント