弁護士石井です。
親族の財産を管理せざるを得ないケースがあります。
足腰が悪い高齢の親の財産を事実上管理するようなケースです。
そんな事態に遭遇した人からの相談で、
「管理するのは良いけど、兄弟から文句を言われないか?」
と心配される方がいます。
実際に、相続紛争では、財産管理者に対して、使い込みだと主張されることもあります。
親族の判断能力がないような場合には成年後見制度を利用したり、判断能力がなくなった場合に備える場合には任意後見契約を使ったりする方法があります。
それ以前の段階で、判断能力はあるけど、管理を他人に頼む、という場合には、
親族との間で財産管理契約をしておく方法があります。
使い込みだと主張されたとしても、財産管理契約に基づくものだ、と反論できるからです。
親族間でこのような契約をするのは堅苦しいと思うかもしれませんが、相続紛争をたくさん見ている弁護士の目からすれば、書類ひとつ作っておくことで、紛争可能性が減るなら作っておくべきものだと感じます。
財産管理の契約をする場合には、
何を委任事務の範囲とするのか明確にしておく必要があります。
例)
金融機関との間で行われる預貯金の管理、預貯金口座の解約
行政官庁への手続
親族の不動産事業について、定期的な収入の受領・管理
また、ときには管理を有償として、契約書に費用を明記することも考えて良いと思います。
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