弁護士の石井です。
契約の申込を撤回したり、解除した場合に、違約金の請求をされることがあります。
契約書にも、「撤回の場合には、違約金として○○円を支払う」という内容の記載がされていることがあります。
このような違約金の約束にしたがって、支払をしないといけないのでしょうか?
契約は、当事者どうしの約束ですので、支払わないといけなさそうです。
ただ、当事者どうしの約束だからといって、すべてが有効になるわけではありません。
事業者と消費者との間の契約を規制する消費者契約法では、
9条で「事業者に生ずべき平均的な損額の額」を超える違約金条項は無効だとしています。
平均的なら1万円くらいの損害でしょ?というシーンで、「10万円を払う」という約束をしても、9万円分は無効になるのです。
契約をした以上、守るのが望ましいのですが、仕方がない事情で撤回することもあります。
自動車の購入キャンセル
飲み会のキャンセル
結婚式のキャンセル
など、いろいろなシーンで使える話ですので、ぜひ頭に入れておいてください。
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