弁護士石井です。
昨日、アイドル交際禁止について、判決が出されたと報道されました。
アイドル交際禁止「行き過ぎ」 地裁、会社側の請求棄却
http://www.asahi.com/articles/ASJ1L5QVRJ1LUTIL060.html
アイドルとマネジメント会社との間で「ファンとの交際はダメ」という合意をしていたのに、交際しちゃったので、会社からアイドルとファンを相手に損害賠償請求をしたというケースです。
報道によれば、判決では、この請求を否定。異性との交際は自己決定権によるものだから、よっぽどことがないと損害賠償請求は認められないという結論です。
一方、似たような事案で、平成27年9月に東京地裁では、損害賠償請求が認められたと報道されていました。
https://www.bengo4.com/saiban/1139/n_3749/
合意でどこまで人の行動を制限できるのか、司法の判断は分かれているのが現状ということですね。
恋愛禁止アイドルがまた出てきたら(まだ信じる人いるのか?)、司法の判断ももっと詰められるかもしれませんね。
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