更正決定

裁判所

こんにちは、スタッフcatネコですにゃ

先日、不当利得返還請求事件(いわゆる過払い金)に関する判決が

裁判所から送られてきたのですが、

それを見た伏木先生が「裁判所に判決間違えられたーーー!!!」と

叫ばれました(@_@)

 

たまに、裁判所といえども、判決の記載を誤ることがあります。

 

判決の記載に明らかな誤りがある時、そんな時は、

更正決定というもので、訂正をしてもらうことができます一番

 

たとえば、『弁護士 石井琢磨』と記載するべきなのに

『弁護士 石琢磨』としたとします。

そうすると、これは明らかな誤字ですので、

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平成●年●月●日に言い渡した判決に、

明白な誤りがあったので、職権により、次のとおり決定する。

「弁護士 石川琢磨」 とあるのを 「弁護士 石井琢磨」

と更正する。」

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というような感じの決定を出してくれる訳です。

 

さて、今回、伏木先生が叫ばれた案件はというと、

判決に添付されていた利息計算における利率が、

途中から0.15%になる予定が0.18%のまま計算されていたので

主文に記載されている金額が、低い金額になってしまっていました。

 

shoko「更正決定じゃダメなの?」

 

ここで、伏木先生が気になったのが、更正決定では

「判決の実質的内容を変更することになる場合は許されない」

というところ。

 

でも、主文の内容を大きく変えることにはなりますが、

勝訴を敗訴に覆す、という訳ではないですよね。

 

「えー?おかしくない?だって、間違えたの裁判所だよー!?

これで、こっちがお金出して、控訴しなきゃいけないなんておかしいよー」

 

「え?(^_^;) じゃあ、とりあえず、嫌みでも言ってみる?」

 

ただでさえ、更正決定を出してもらう場合、

裁判所が間違えたのに、更正決定を送達するための郵券は

こちらが負担することになる訳で、すでに、そこにすら疑問を覚える私です。

 

それが、裁判所が間違えたのに 郵券の出費どころか、

控訴までする羽目になるのは何とも解せません・・・汗

(控訴する=郵券と印紙代がまたさらにかかる)

 

そんな訳で、裁判所に電話してくれた伏木先生。

 

「たぶん、無理だと思いますけど、裁判官に聞いてみます」

と、ご担当書記官…

 

そして、折り返しの電話が来ると…

 

「郵券1082円を2組ですね?」

と返事している伏木先生。

 

あれ?

もしかして・・・いけた??\(^o^)/

 

どうやら、更正決定で大丈夫だったようです。

 

「いやー。何事も、とりあえず言ってみるもんだね!」

という教訓を得た伏木先生だったのでした(笑)

 

kousei

 

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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