こんにちは、スタッフcatです
先日、不当利得返還請求事件(いわゆる過払い金)に関する判決が
裁判所から送られてきたのですが、
それを見た伏木先生が「裁判所に判決間違えられたーーー!!!」と
叫ばれました(@_@)
たまに、裁判所といえども、判決の記載を誤ることがあります。
判決の記載に明らかな誤りがある時、そんな時は、
更正決定というもので、訂正をしてもらうことができます
たとえば、『弁護士 石井琢磨』と記載するべきなのに
『弁護士 石川琢磨』としたとします。
そうすると、これは明らかな誤字ですので、
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平成●年●月●日に言い渡した判決に、
明白な誤りがあったので、職権により、次のとおり決定する。
「弁護士 石川琢磨」 とあるのを 「弁護士 石井琢磨」
と更正する。」
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というような感じの決定を出してくれる訳です。
さて、今回、伏木先生が叫ばれた案件はというと、
判決に添付されていた利息計算における利率が、
途中から0.15%になる予定が0.18%のまま計算されていたので
主文に記載されている金額が、低い金額になってしまっていました。
「更正決定じゃダメなの?」
ここで、伏木先生が気になったのが、更正決定では
「判決の実質的内容を変更することになる場合は許されない」
というところ。
でも、主文の内容を大きく変えることにはなりますが、
勝訴を敗訴に覆す、という訳ではないですよね。
「えー?おかしくない?だって、間違えたの裁判所だよー!?
これで、こっちがお金出して、控訴しなきゃいけないなんておかしいよー」
「え?(^_^;) じゃあ、とりあえず、嫌みでも言ってみる?」
ただでさえ、更正決定を出してもらう場合、
裁判所が間違えたのに、更正決定を送達するための郵券は
こちらが負担することになる訳で、すでに、そこにすら疑問を覚える私です。
それが、裁判所が間違えたのに 郵券の出費どころか、
控訴までする羽目になるのは何とも解せません
(控訴する=郵券と印紙代がまたさらにかかる)
そんな訳で、裁判所に電話してくれた伏木先生。
「たぶん、無理だと思いますけど、裁判官に聞いてみます」
と、ご担当書記官…
そして、折り返しの電話が来ると…
「郵券1082円を2組ですね?」
と返事している伏木先生。
あれ?
もしかして・・・いけた??\(^o^)/
どうやら、更正決定で大丈夫だったようです。
「いやー。何事も、とりあえず言ってみるもんだね!」
という教訓を得た伏木先生だったのでした(笑)
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