弁護士石井です。
花押による遺言が有効かどうか争われた事案で、最高裁は、平成28年6月3日、無効とする判決を出しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160603-00000084-jij-soci
「花押」
「花押」
??
漢字検定2級を持っていても、読めなかった人はいるはず。
「かおう」と読むようです。
そして、これは一体なんなのか、知らない人はもっと多いはず。
上記時事通信の記事によれば、花押とは「戦国武将らが使用していた手書きのサイン」とのこと。
もともとは、名前を書いていたそうですが、それがだんだん崩れていって、サインみたいになったもののようです。
織田信長や豊臣秀吉も使っていたとか。
「花押」で画像検索をすると、格好良いのか何なのかわからない文字がいっぱい出てきます。
うーん、そういえば、歴史マンガとかで見かけたような気も。
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しかし、結局は、手書きなんですよね。
これを押印とするのは、形式的には無理がありそうです。
一審、二審では、遺言を有効としたものの、最高裁は形式を重視して無効と判断しました。
「我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。」
「花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」
親が花押を使う習慣があって、遺言書を書いているという人は、「花押だと無効になっちゃうから!」と教えてあげましょう。
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