インターネット関係仮処分

インターネット仮処分 民事

弁護士石井です。

『インターネット関係仮処分の実務』という本をチェックしました。

この仮処分は、ネット絡みの名誉毀損、肖像権侵害、著作権侵害などで、相手方に損害賠償請求をする際に使うことが多い手続きです。

インターネット仮処分

本の中では典型的なプロセスが最初に紹介されています。

 

・コンテンツプロバイダに対する仮の削除

まず、ネット上にある情報が権利侵害のものであるとして、ネット上から消してもらい、被害を減らす方法です。

その後に、相手を特定するための手続きに移ります。

 

・コンテンツプロバイダからの仮の開示
発信者のIPアドレス、タイムスタンプ等の情報を仮に開示させる手続きです。

この開示により、経由プロバイダを特定できます。

 

・経由プロバイダに対し、情報消去禁止仮処分

経由プロバイダが、発信者の情報を持っていることになりますが、その情報は、通常、一定期間が経過すると消去されてしまいます。
そのため、消去しないよう求める仮処分です。

 

・経由プロバイダに対し、開示請求の民事訴訟

相手方の情報開示については、保全の必要性の観点から、仮処分ではなく、民事訴訟で求めていくのが一般的とのことです。

 

これで、ようやく相手方の情報が開示されることになります。
開示された情報に基づき、損害賠償請求などをしていきます。

仮処分については、裁判所に一定額の担保を提供することになります。
発信者情報開示または消去禁止の仮処分では、10~30万円程度、
投稿記事削除の仮処分だと30~50万円程度とされています。

資金との関係でどこまでやるかという問題ですね。

 

インターネット関係仮処分の実務
Posted with Amakuri at 2018.12.10
関 述之, 小川 直人
きんざい

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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