お昼の賭博

弁護士の香崎です。

最近、時々昼食に行く中華料理屋では、珍しいサービスがあります。定食を注文した
客に、くじ引きサービスがあるのです。

厚木の弁護士事務所

先日、3回目くらいの挑戦で、当たりが出ました。

厚木の弁護士事務所

おお、昼食が500円で済んだ。

私は天にも昇る気分でした。

(なお、もとの金額は750円です)

賭けごとは、犯罪になることもあります。今回の「当たり」をきっかけに、刑法の
賭博罪のところを読んでみました。

刑法第185条 賭博罪
「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供す
る物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」

この「賭博」について、西田典之「刑法各論」(弘文堂)ではこう説明されています。
「賭博とは、偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為をいう。」

私のやったのも、賭博になりそうです。しかし、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとど
まる」ので、結局罪には問われないでしょう。

しかし、こんな犯罪、実際に立件されているのでしょうかねえ。試しに、裁判例のデー
タベースで平成以降のこの罪の事例を検索しました。結果、出て来たのは、23年間で、
2件。もっとも、このデータベースは全事件を1件残らず収録しているわけではないと
思いますが。ちなみに、186条の常習賭博罪は8件でした。

ところで、私が今まで聞いた賭けごとで、一番豪快だったのが、知人が高校3年生の時

に友達とやったという、トランプで「受験校」を決める賭け。結果、その知人はそれまで医

学部志望だったのが、賭けの結果、某大学の経済学部に決まってしまい、彼は潔くこれ

を受け入れ、結果、その大学の経済学部に進みました。ううむ、すごい。これにはうなり

ました。

とは言っても、人生はもともと思うように行くものではありません。自分自身のことを振り

返っても、賭けではないにしても、いくつもの偶然によって今に至っています。まあそうだ

としたら、過去にあった運命の分かれ道(と思えるようなこと)は記憶や教訓としてだけ残

しておいて、今この瞬間は、目の前にあることに全力で取り組むのがよいでしょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました