弁護士の石井です。
成年後見人は、ちゃんと注意して業務をおこなわないといけません。
不注意により、本人に損害を与えた場合には、損害賠償義務を負うことになります。
たとえば、後見人が、本人の土地を時価よりも安く売却した場合に、不法行為の責任を負うとして、損害賠償を認めた裁判例もあります(東京地裁平成11年1月25日判決)。
この事例では、鑑定された時価評価額より27%程度低い価格で土地を売ってしまっていました。
今の制度が始まる前の裁判例ですが、一応の参考にはなると思います。
弁護士の石井です。
成年後見人は、ちゃんと注意して業務をおこなわないといけません。
不注意により、本人に損害を与えた場合には、損害賠償義務を負うことになります。
たとえば、後見人が、本人の土地を時価よりも安く売却した場合に、不法行為の責任を負うとして、損害賠償を認めた裁判例もあります(東京地裁平成11年1月25日判決)。
この事例では、鑑定された時価評価額より27%程度低い価格で土地を売ってしまっていました。
今の制度が始まる前の裁判例ですが、一応の参考にはなると思います。
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